特定活動46号ビザとは?要件・できる仕事・必要書類をわかりやすく解説

特定活動46号は、2019年に創設された在留資格で、日本の大学等を卒業し、高い日本語能力を有する外国人が、一定の要件のもとで幅広い業務に従事できるのが特徴です。
これまで一般的な就労ビザでは整理しにくかった業務についても、業務内容や勤務形態によっては対象となる場合があります。

もっとも、誰でも取得できるわけではなく、学歴、日本語能力、仕事内容などについて細かな要件があります。そのため、「自分の仕事は対象になるのか」「どのような書類を準備すればよいのか」と迷う方も少なくありません。

この記事では、特定活動46号ビザの取得を検討している方に向けて、取得条件、対象となる活動内容、在留期間、必要書類、注意したいポイントをわかりやすく解説します。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。

在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。

そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
オンライン相談は全国からご利用いただけます。また、必要な部分だけをご依頼いただける部分サポートも全国対応です。オンライン申請が可能な在留手続については、全国から申請代行のご依頼にも対応しています。

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1️⃣ 特定活動46号ビザの取得条件

(1)学歴に関する条件(次のいずれかに当てはまること)

  • 日本の4年制大学を卒業して、学位(学士)を取得している方
    → 短期大学は含まれません。
  • 日本の大学院を修了して、修士や博士などの学位を取得している方
    → 卒業証明書の記載をご確認ください。
  • 大学改革支援・学位授与機構から「学士」の学位を授与された方
    → 所定の学修を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された方も対象となります。
  • 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」として認定を受けた専修学校専門課程等を修了し、高度専門士の称号を取得した方
    → この場合は、文部科学省の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に属する学科である必要があります。

(2)給与に関する条件

  • 日本人と同じか、それ以上の給料が支払われること

(3)日本語能力に関する条件

  • 業務を行うために必要な高い日本語能力を有していること
  • 次のいずれかに該当する必要があります。
    • 日本語能力試験(JLPT)N1
    • BJTビジネス日本語能力テスト 480点以上
    • または、外国の大学で日本語を「専攻」して卒業した方(学科単位での専攻が必要です)

(4)業務内容に関する条件

  • 大学や専門学校で学んだ内容やスキルを活かせる業務であること
    例:大学で学んだビジネス知識を活かして通訳・接客・シフト管理などを行う業務など
    ※単純作業だけを行う仕事は対象外です

2️⃣ 就ける仕事の内容について

特定活動46号では、日本の大学等で修得した知識や応用的能力、高い日本語能力を活用する業務に従事することが前提となります。

そのうえで、こうした業務とあわせて行う場合には、接客、製造作業、介護補助など、一般的な就労ビザでは認められにくい業務が一部含まれていても、特定活動46号の活動として認められる場合があります。

一方、大学等で修得した知識や日本語能力を活用する業務を伴わず、単純な作業だけに従事することは認められません。

具体的には、以下のような業務が該当します。

  • 外国人のお客様が多い飲食店で、接客と通訳に加え、シフトの管理業務も行う場合
  • 工場などで、外国人と日本人スタッフの通訳を担当しつつ、自身も作業に加わる場合
  • 小売店において、商品の仕入れを担当し、外国人顧客への接客にも対応する場合
  • 介護施設で、日本人・外国人スタッフの間の通訳を行いながら、介護業務の補助も担う場合
  • ホテルや旅館で、多言語対応のホームページを作成・更新し、外国人対応の接客も行う場合
  • 観光客向けタクシー会社で、訪日外国人向けの企画を立て、通訳を交えた運転業務に従事する場合

※一方で、大学等で修得した知識や高い日本語能力を活用する業務を伴わず、単純作業だけに従事する仕事は対象外です。
 (例:工場でのライン作業のみ、飲食店のホール業務だけなど)

3️⃣ 雇用契約の条件

  • 勤務先の常勤職員として勤務することが必要です。
    短時間のアルバイトやパートタイムとして働くことを目的とする制度ではありません
  • 就職先が未定のままでは申請できません。勤務先は入管から交付される「指定書」に記載され、パスポートに貼付されます。そのため、転職する場合には、単なる届出ではなく「在留資格変更許可申請」が必要になります。

【特定活動46号で申請できるか不安な方へ】

特定活動46号は、学歴や日本語能力だけでなく、実際の仕事内容や雇用内容の整理も重要です。
「自分の業務が対象になるのか分からない」「必要書類や説明の仕方に不安がある」という場合は、まずは初回相談で、申請の見通しや準備すべきポイントを確認してみませんか?

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ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

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4️⃣ 在留期間と更新について

  • 初回の許可や最初の更新時に認められる在留期間は、原則として1年間です。
  • 状況に応じて在留期間の延長が認められ、最長で5年間の在留が可能です。
  • 更新時には、特定活動46号に該当する活動を引き続き行っているか、雇用状況や在留状況に問題がないか、入管法上必要な届出を適切に行っているかなどが確認されます。

5️⃣ 申請に必要な主な書類

申請には下記のような書類を提出します。

なお、インターネット上で紹介されている書類一覧や、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されている必要書類は、一般的な申請を前提とした目安です。以下でご紹介する書類についても代表的な例となりますので、実際に申請する際にはご注意ください。

実際の申請では、同じ在留資格であっても、勤務先や家族構成、現在の在留状況などの個別事情によって、案内にない資料を提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

(1)労働条件を明示する文書(雇用条件通知書等)の写し

雇用契約の詳細を明記した書類で、労働基準法に基づき会社から従業員に渡されるものです。勤務時間、給与、休日などの条件が記載された書類のコピーを1通提出します。

(2)雇用理由書

会社が作成する任意様式の書面です。採用理由、具体的な職務内容、大学等で修得した知識や日本語能力をどのように業務で活用するのかなどを説明します
。
なお、労働条件を明示する書類の内容から、特定活動46号に該当する業務に従事することが明らかな場合には、雇用理由書の提出が不要となる場合があります。

(3)学歴を証明する書類

申請者がビザの対象となる学歴を有していることを証明する書類です。該当するケースに応じて以下のいずれかを提出します。

【日本の大学卒業または大学院修了した方】
卒業証書や卒業証明書のコピー(※学位の確認ができるもの)

【短大・高専卒や専門職大学の前期課程修了者で「学士号」を取得した方】
卒業証書/修了証書のコピーと「学士の学位証明書」のコピー

【高度専門士の称号を得た専門学校修了した方】
高度専門士の称号を取得したことを証明する書類

(4)日本語能力を証明する書類


 以下のいずれかの日本語能力を証明できる書類を提出します。

  • 日本語能力試験(JLPT)N1の合格証または成績証明書のコピー
  • BJTビジネス日本語能力テストのスコアが480点以上の成績証明
  • 外国の大学で「日本語専攻」の場合は、その大学の卒業証書または卒業証明書(コピー)

(5)勤務先の事業内容がわかる資料(いずれか1つ)

申請者が働く会社の業務内容を説明するため、次のいずれかの資料を提出します。

  • 会社案内(設立年、役員、組織、事業の概要、主要取引先などが載っているパンフレットなど)
  • 上記の内容が記載された会社作成の別資料(自由形式)
  • 会社のホームページ(トップページ)の印刷
  • 会社の登記簿謄本(登記事項証明書)

(6)所属機関の代表者に関する申告書

2026年4月15日以降の申請では、勤務先となる所属機関について「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要です。出入国在留管理庁が公開している参考様式を使用して作成します。

▶ 参考:出入国在留管理庁WEBサイト リンクはこちら

6️⃣ 手続きに関する情報・申請費用・申請窓口

  • 申請できる人:
    ・ご本人(外国人ご本人)
    ・法定代理人(例:親など)
    ・地方出入国在留管理局長へ申請等取次者として届出を行っている行政書士・弁護士等
  • 申請手数料:
    ・2026年10月1日以降に申請した在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請では、許可される在留期間によって手数料が異なります。
  • 申請する場所(窓口):
    ・ご本人が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局(例:東京入管、立川出張所など)
  • 受付時間:
    ・平日 午前9時〜午後4時(土日・祝日・年末年始を除く)

最後に――特定活動46号ビザの取得でお悩みですか?

特定活動46号ビザは、学歴や日本語能力だけでなく、実際の仕事内容や雇用内容が要件に合っているかどうかを丁寧に確認することが大切な在留資格です。

特に、次のような場合は、早めに相談して整理しておくと安心です。

✅ 自分が対象に該当するか不安
✅ 仕事内容が特定活動46号の対象になるか確認したい
✅ 必要書類や申請時の注意点を整理したい

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
現在の状況を確認したうえで、申請にあたって確認しておきたい点や、今後の進め方についてご案内します。

ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。
まずは初回相談で、現在の状況や申請前に確認しておきたい点をご相談ください。

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