外国人を飲食店で雇用するには?採用できる在留資格と注意点を解説

「飲食店で外国人を採用したいが、ホールやキッチンでも働いてもらえるのだろうか」
「就労ビザが必要だと思うが、どの在留資格で進めればよいのか分からない」
このようなお悩みをお持ちの企業ご担当者さまも多いのではないでしょうか。

飲食店での外国人雇用では、在留資格によって認められる業務内容が大きく異なります。そのため、飲食店で働けそうだと思って採用を進めても、実際には予定している業務が在留資格の範囲に合っていないことがあります。

特に注意したいのは、飲食店の現場ではホール業務、キッチン業務、店舗管理、通訳対応、SNS運用など、さまざまな仕事が混在しやすいことです。在留資格ごとの範囲をあいまいにしたまま進めると、採用後の配置や申請書類の説明で問題が出やすくなります。

そこで本記事では、飲食店で外国人雇用を検討している企業ご担当者さまに向けて、採用時に確認したい主な在留資格の種類と注意点を整理して解説します。

当事務所では、就労ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「任せようとしている仕事内容で申請できるのか分からない」「どの在留資格で進めるべきか迷っている」という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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まず結論|飲食店で外国人を雇用する際に確認したいポイント

飲食店で外国人を雇用する際は、まず次の3点を確認することが重要です。

  1. どの在留資格を持っているか、またはこれからどの在留資格で採用するのか
  2. 実際に担当してもらう業務が何か
  3. 店舗側で必要な届出や管理ができるか

飲食店では、ホールやキッチンなどの現場業務が多いため、一般的な就労ビザでそのまま対応できるとは限りません。
一方で、身分系在留資格や特定技能、資格外活動許可のある留学生などであれば、業務内容に応じて採用できる場合があります。

そのため、「外国人を採用できるか」ではなく、「どの在留資格なら、どの業務を任せられるか」という順番で整理することが大切です。

飲食店で採用を検討しやすい主な在留資格

飲食店で外国人を雇用する際に、主に検討対象となる在留資格は次のとおりです。

【飲食店で採用する際に考えられる在留資格】
各在留資格をクリック(またはタップ)すると、そのセクションへ移動します。

1️⃣ 技術・人文知識・国際業務

2️⃣ 特定活動(46号)

3️⃣ 特定技能

4️⃣ 技能(調理技能ビザ)

5️⃣ 身分系在留資格(日本人の配偶者等・永住許可など)

6️⃣ 資格外活動許可のあるビザ(家族滞在・留学など)

1️⃣ 技術・人文知識・国際業務で飲食店に採用できるケース

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、主としてホワイトカラー業務に従事するための在留資格です。
飲食店であっても、この在留資格で採用できる可能性があるのは、店舗運営に関する管理業務、企画業務、マーケティング業務、通訳・翻訳業務などが中心になる場合です。

一方で、ホール接客や調理補助、洗い場、レジ、配膳といった現場業務を中心に担当する場合は、この在留資格では難しいことが多いです。
飲食店では現場業務との線引きが問題になりやすいため、「管理業務のつもりだったが、実際にはホール業務が中心」と見られないよう注意が必要です。

飲食店で技術・人文知識・国際業務ビザを使う場合の注意点

飲食店でこの在留資格を使う場合は、次の点が特に重要です。

  • 単純作業が主業務ではないこと
  • 管理、企画、通訳・翻訳、海外対応などの業務内容が具体的であること
  • その業務を担当する必要性が店舗側にあること
  • 学歴や職歴と仕事内容の関連性を説明できること

特に飲食店では、「店舗管理」と書いていても、実際には接客や調理補助が中心ではないかと見られやすいため、業務内容の説明は丁寧に行う必要があります。
店舗数、座席数、外国人客対応の有無、多言語対応の必要性など、仕事内容の裏付けも重要になります。

2️⃣ 特定活動46号で飲食店に採用できるケース

特定活動46号は、日本の大学または大学院を修了した外国人が、高い日本語能力を活かして幅広い業務に従事できる在留資格です。

この在留資格の特徴は、技術・人文知識・国際業務よりも業務範囲が広いことです。
飲食店でも、大学での学びを活かした業務を主たる内容とし、その一環として接客や店舗業務に従事する形であれば、検討できる場合があります。

ただし、単にホールスタッフやキッチンスタッフとして採用するための在留資格ではありません。
あくまで、大学で修得した知識や高い日本語能力を活かす業務が中心であることが前提です。

特定活動46号で確認したい主なポイント

  • 日本の4年制大学卒業または大学院修了であること
  • 高い日本語能力を証明できること
  • 正社員または契約社員としての雇用であること
  • 大学での学びや能力を活かす業務内容であること
  • 現場作業だけに偏らないこと

飲食店では、店舗運営、外国人顧客対応、企画、商品開発補助、広報などを含めた業務設計が必要になることがあります。
業務の組み立てが不十分だと、現場要員としての採用と見られやすいため注意が必要です。

【飲食店で外国人採用をご検討中の方へ】

飲食店での外国人雇用では、在留資格ごとに認められる業務内容や条件が異なります。ホールやキッチンを含む予定の仕事内容で進められるのか、どの在留資格が適しているのかを、ビザ申請の専門家が状況に応じて整理してご案内します。採用を進めた後で見直しが必要にならないよう、まずは初回相談で申請の見通しや必要な準備を確認してみませんか?

【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。

※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。

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3️⃣ 特定技能で飲食店に採用できるケース

飲食店で現場業務を含めて外国人を雇用したい場合、まず検討しやすい在留資格の一つが特定技能です。
特定技能は、人手不足分野で一定の技能と日本語能力を有する外国人を受け入れる制度で、飲食店では外食業分野が関係します。

この在留資格では、ホール業務や調理補助など、飲食店の現場で必要となる業務に従事できる点が大きな特徴です。
そのため、飲食店での外国人雇用を考える際には、実務上かなり重要な選択肢になります。

特定技能で企業側が注意したい点

特定技能は使いやすい反面、企業側にも対応すべき事項があります。

  • 受入れ体制の整備
  • 支援計画への対応
  • 各種届出
  • 雇用条件の適切な設定
  • 継続的な管理

そのため、「現場業務に従事してもらえるから簡単」と考えるのではなく、採用後の管理体制まで含めて検討することが大切です。
飲食店で外国人雇用を継続的に行いたい場合は、制度理解と運用体制の整備が重要になります。

4️⃣ 技能で飲食店に採用できるケース

在留資格「技能」は、外国料理の調理人など、特殊な分野の熟練技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。
飲食店では、外国料理の調理を担当する料理人の採用で問題になることがあります。

ただし、この在留資格は誰でも使えるものではなく、実務経験や料理内容など、慎重に確認すべき点があります。
「外国人シェフだから技能ビザで採用できる」とは限りません。

技能で注意したいポイント

  • 一定年数以上の実務経験が求められることがある
  • 提供する料理が外国で考案されたものであることが前提になりやすい
  • 日本で一般化している料理では説明が難しい場合がある
  • 調理以外の単純作業を広く担当させる形にはなじみにくい

この在留資格では、調理技能そのものが中心である必要があります。
そのため、ホール業務やレジ、雑務なども広く担当させる予定であれば、業務内容との整合性に注意が必要です。

5️⃣ 身分系在留資格の外国人は飲食店で採用しやすい

日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者などの身分系在留資格を持つ外国人は、就労活動に大きな制限がありません。
そのため、飲食店でホールやキッチンを含む業務に従事してもらいやすい在留資格です。

飲食店では、現場業務が多くなりやすいため、身分系在留資格を持つ方は比較的採用しやすい類型といえます。

採用時の確認ポイント

  • 在留カードの就労制限欄を確認すること
  • 在留期限が切れていないこと
  • 本人確認資料を適切に保管すること

就労制限がない在留資格であっても、在留カードの確認は必須です。
見た目や自己申告だけで判断せず、必ず在留カードの記載内容を確認することが重要です。

6️⃣ 留学生や家族滞在のアルバイトは資格外活動許可の確認が必要

留学や家族滞在など、本来は就労を主な目的としていない在留資格でも、資格外活動許可を受けていれば、飲食店でアルバイトとして働ける場合があります。

この場合、飲食店ではホールやキッチンなどの業務に従事してもらえることがありますが、無制限に働けるわけではありません。
勤務時間や業務内容に制限があるため、雇用側が管理を誤らないことが大切です。

資格外活動許可で注意したい点

  • 在留カード裏面の資格外活動許可の記載を確認すること
  • 勤務時間の上限を守ること
  • 認められない業務に従事させないこと
  • アルバイトであっても必要な届出を行うこと

飲食店ではシフト調整の都合で時間が延びやすいため、勤務時間管理は特に重要です。
人手不足だからといって制限を超えて働いてもらうと、不法就労の問題につながるおそれがあります。

飲食店で外国人雇用を進めるときによくある誤解

飲食店での外国人雇用では、次のような誤解がよく見られます。

ホール業務なら就労ビザで対応できると思っている
就労ビザといっても、どの仕事でもできるわけではありません。飲食店では特に、現場業務が在留資格の範囲に入るかを慎重に確認する必要があります。

在留カードを見なくても本人の説明で分かると思っている
必ず在留カードを確認する必要があります。就労制限の有無や資格外活動許可の記載は、雇用前に確認すべき重要事項です。

採用できればあとは通常の雇用と同じだと思っている
外国人雇用では、在留資格の管理や届出など、企業側で対応すべき事項があります。採用後も継続して確認すべき点があります。

飲食店で外国人を雇用する前に確認したいチェックリスト

飲食店で外国人雇用を進める前に、次の点を確認しておくと整理しやすくなります。

  • ホール、キッチン、店舗管理など、任せる業務を具体的に整理しているか
  • その業務が在留資格の範囲に合っているか
  • 本人の在留カードを確認したか
  • 資格外活動許可の有無を確認したか
  • 在留期限を確認したか
  • 必要な届出や社内管理体制を把握しているか
  • 申請が必要な場合、学歴や職歴、雇用理由を説明できるか

このあたりを採用前に整理しておくだけでも、後からの見直しを減らしやすくなります。

📖 よくある質問(FAQ)

飲食店では外国人をホールスタッフとして雇用できますか?

在留資格によって異なります。
たとえば、身分系在留資格を持つ方や、資格外活動許可を受けた留学生などであれば、ホール業務に従事できる場合があります。
一方で、技術・人文知識・国際業務では、ホール業務を中心とする雇用は難しいことが多いため、実際の仕事内容に応じた確認が必要です。

飲食店では外国人をキッチンスタッフとして雇用できますか?

これも在留資格によって異なります。
特定技能や、就労制限のない身分系在留資格であれば、キッチン業務に従事できる場合があります。
他方で、技術・人文知識・国際業務では、調理補助や洗い場などの現場業務を中心とする雇用は適しにくいため注意が必要です。

留学生を飲食店でアルバイトとして雇用することはできますか?

資格外活動許可を受けていれば、飲食店でアルバイトとして働ける場合があります。
ただし、在留カードの裏面で資格外活動許可の有無を確認することが必要です。
また、勤務時間には上限があるため、シフト管理を適切に行う必要があります。

外国人を採用する際は、在留カードのどこを確認すればよいですか?

まず、在留資格の種類と在留期限を確認することが重要です。
あわせて、就労制限の有無や、資格外活動許可の記載があるかも確認してください。
飲食店では任せる業務の範囲が広くなりやすいため、自己申告だけで判断せず、在留カードの記載内容を必ず確認することが大切です。

飲食店で外国人を採用する場合、就労系の在留資格があればどんな仕事でも任せられますか?

そのようにはいえません。
就労ビザは種類ごとに認められる活動内容が異なり、飲食店でよくあるホール業務やキッチン業務が当然に認められるわけではありません。
採用予定の仕事が在留資格の範囲に合っているかを、事前に確認する必要があります。

最後に――飲食店で外国人採用をお考えの企業担当者さまへ

飲食店で外国人を雇用する場合は、在留資格の名前だけで判断するのではなく、実際に任せる業務内容まで含めて確認することが大切です。

特に、次のような場合は、早めに相談しておくと安心です。

✅ この仕事内容で採用できるのか分からない
✅ 特定技能と他の在留資格の違いが分かりにくい
✅ 現場業務を含むため、どの在留資格で進めるべきか迷っている

このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクからお問い合わせください。
御社の状況を伺ったうえで、必要な在留資格や準備の方向性、申請の見通しなどを丁寧にご案内します。

ご相談後、ご希望があれば、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
事前に論点や必要書類を整理しておくことで、準備を進めやすくなり、企業ご担当者さまの負担軽減にもつながります。まずはお気軽にご相談ください。

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