2025年10月16日施行|経営管理ビザの要件厳格化の概要をわかりやすく解説

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく見直されました。

今回の改正では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業計画書の専門家確認など、経営管理ビザを申請するうえで確認すべきポイントが大きく変わっています。

これから新しく経営管理ビザを申請する方はもちろん、すでに経営管理ビザで在留している方や、スタートアップビザから経営管理ビザへの変更を検討している方にも影響があります。

特に、古い情報を参考にして行動してしまうと、不許可や事業計画の見直し、ビザの更新遅延などのリスクにつながるおそれがあります。

この記事では、2025年10月16日の改正によって何が変わったのか、誰に影響があるのか、申請前にどのような点を確認すべきかを、概要としてわかりやすく解説します。

1️⃣ 経営管理ビザの要件が大きく見直されました

経営管理ビザは、日本で事業の経営または管理を行う外国人のための在留資格です。

これまでも、事業の実体、事業所、資本金、事業計画などは審査で確認されていました。

しかし、2025年10月16日以降は、これまで以上に「経営の実体」と「事業の継続性」が明確に確認されるようになりました。

従来のように、「資本金500万円を準備すればよい」「会社を設立すれば申請できる」といった考え方では、改正後の基準に合わない可能性があります。

今後は、会社設立、資金準備、常勤職員の雇用、事業所の確保、事業計画書の作成などを、申請全体の流れとして整理することが必要です。

2️⃣ 主な改正内容は5つです

今回の改正で特に重要なのは、次の5つです。

  • 常勤職員1名以上の雇用
  • 資本金等3,000万円以上
  • 申請者または一定の常勤職員の日本語能力
  • 申請者の学歴または経営・管理経験
  • 事業計画書の専門家確認

これらは、単に書類をそろえるだけでなく、実際に日本で事業を継続できる体制があるかを確認するためのものです。

たとえば、資本金の金額だけでなく、その資金をどのように準備したのか、常勤職員をどのような条件で雇用するのか、事業所で実際に事業活動を行えるのか、申請者が事業内容を理解しているのかといった点も重要になります。

改正後の経営管理ビザでは、形式だけでなく、事業の実体と継続性を説明できるかがより大切になっています。

3️⃣ 新しく経営管理ビザを申請する方への影響

これから新しく経営管理ビザを申請する方は、改正後の基準を前提に準備する必要があります。

特に、次の点は早い段階で確認しておくことをおすすめします。

  • 資本金等3,000万円以上を準備できるか
  • 資金の出どころを資料で説明できるか
  • 常勤職員1名以上を雇用できるか
  • 事業所が実体のある場所として説明できるか
  • 日本語能力要件を誰が満たすのか
  • 申請者の学歴または経営・管理経験を説明できるか
  • 事業計画書について専門家確認を受ける前提で準備できるか
  • 事業に必要な許認可を確認しているか

会社を設立してから要件を確認すると、事務所契約や資本金、雇用体制の面で修正が難しくなることがあります。

そのため、経営管理ビザを前提に事業を始める場合は、会社設立前または事業所契約前の段階で、申請全体の見通しを確認しておくことが重要です。

改正後の経営管理ビザの取得要件や必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事: 経営管理ビザの取得要件を解説|2025年10月改正後の審査ポイントと必要書類

4️⃣ すでに経営管理ビザを持っている方への影響

すでに経営管理ビザで在留している方についても、今回の改正は無関係ではありません。

一定の経過的な取扱いはありますが、次回更新では、現在の事業状況や新基準への対応状況が確認される可能性があります。

特に、次のような点は早めに確認しておくことが重要です。

  • 常勤職員の雇用状況
  • 資本金等の規模
  • 事業の売上や継続性
  • 税金、社会保険、労働保険の履行状況
  • 事業所の実体
  • 許認可の取得状況
  • 日本語能力要件への対応
  • 長期間の出国がないか
  • 経営者として実際に事業を把握し、運営しているか

更新申請では、事業が継続しているかだけでなく、会社としての義務を適切に履行しているかも確認されます。

そのため、次回更新の直前に慌てて準備するのではなく、早い段階で税務、社会保険、雇用、事業計画、事業所の状態を見直しておくことをおすすめします。

5️⃣ スタートアップビザから経営管理ビザへ変更する方への影響

今回の改正は、スタートアップビザなどの起業準備制度を利用している方にも影響します。

特定活動として起業準備を行っている方が、その後、経営管理ビザへ変更する場合、確認証明を受けた時期や在留資格の取得時期によって、適用される基準が変わることがあります。

ただし、いずれの場合でも重要なのは、将来的な更新を見据えて、改正後の基準に近づける準備を早めに始めることです。

スタートアップビザは、あくまで起業準備のための在留資格です。

経営管理ビザへの変更や、その後の更新を考える場合には、資本金、常勤職員、事業所、事業計画、日本語能力、許認可などを段階的に整えていく必要があります。

6️⃣ 日本語能力・事業計画書・自宅兼事務所は個別に確認が必要です

今回の改正では、複数の要件が同時に見直されています。

その中でも、日本語能力、事業計画書、自宅兼事務所については、申請者の状況や事業内容によって整理の仕方が変わりやすい論点です。

日本語能力については、申請者本人が満たす場合だけでなく、一定の常勤職員が満たす場合もあります。

事業計画書については、売上見込みや資金計画を形式的に書くだけではなく、事業の具体性、合理性、実現可能性を示すことが重要です。

自宅兼事務所については、2025年10月改正後、より慎重な確認が必要になる論点です。

詳しくは、以下の関連記事で解説しています。

関連記事:経営管理ビザに日本語能力は必要?2025年10月改正後の注意点

関連記事:経営管理ビザ事業計画書の書き方ガイド|審査で見られるポイントと注意点

関連記事:経営管理ビザで自宅を事務所として登録できるのか

📖 よくある質問(Q&A)

2025年10月16日より前に申請した場合はどうなりますか?

2025年10月16日より前に受理された申請については、改正前の基準を前提に審査される取扱いがあります。

ただし、審査中に追加資料を求められる場合や、申請内容によって個別に確認される事項もあります。

すでに経営管理ビザを持っている場合も新基準への対応が必要ですか?

はい。一定の経過的な取扱いはありますが、次回更新では現在の経営状況や新基準への対応状況が確認される可能性があります。

特に、資本金、常勤職員、事業の継続性、税金や社会保険の履行状況などは、早めに確認しておくことをおすすめします。

スタートアップビザから経営管理ビザへ変更する場合も影響がありますか?

はい。確認証明の時期や在留資格の取得時期によって、適用される基準が変わることがあります。

ただし、将来的な更新を考えると、早い段階から改正後の基準に沿った事業体制を整えておくことが重要です。

最後に――経営管理ビザの改正内容で不安がある方へ

2025年10月16日以降、経営管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、申請者の経歴、事業計画書の専門家確認など、確認すべきポイントが大きく変わりました。

以前のように、「資本金500万円を準備すればよい」と単純に整理することはできません。

もっとも、改正内容を見ただけで、申請や更新が難しいと決めつけてしまうのは早い場合があります。

大切なのは、現在の状況を改正後の基準に照らして確認し、どの要件に対応できていて、どの部分に準備が必要なのかを整理することです。

経営管理ビザの申請や更新で、2025年10月改正後の要件に対応できるか不安がある方は、申請前や次回更新前に一度、現在の状況を確認しておくとよいでしょう。