技人国で日本語能力資料が必要なのは誰?|追加資料の対象者・カテゴリー3・4・B2相当を解説

「技術・人文知識・国際業務」の申請を考えている方の中には、
「日本語能力に関する追加資料が必要になると聞いたが、自分は対象なのだろうか」
「カテゴリー3・4とは何のことなのか」
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

技人国の申請では、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書の追加提出が必要になります。さらに、言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料も必要になります。これは、認定証明書交付申請だけでなく、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請にも関係します。

出入国在留管理庁webサイトより

そこで本記事では、技人国に日本語能力が必要になるのはどのような場合か、カテゴリー3・4とは何か、B2相当は何で示すのか、認定・変更・更新にどのような影響があるのかをわかりやすく解説します。

当事務所では、技人国申請に関するご相談から書類準備の整理まで対応しています。

在留資格や永住許可では、出入国在留管理庁が案内している一般的な必要書類だけを提出すればよいとは限りません。同じ在留資格でも、勤務先や家族構成、現在の在留状況などによって、案内にない資料でも提出した方がよい場合や、追加で事情を説明した方がよい場合があります。

しかし、AIやインターネット上の一般的な情報だけでは個別事情まで判断しにくく、「自分の場合は何を準備すればよいのか」「どのような点を確認しておいた方がよいのか」が分かりにくいことは少なくありません。

そのような場合は、申請を進める前に専門家へ相談し、今後の進め方を確認しておくこともできます。

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1️⃣ 令和8年4月15日以降、技人国で追加資料が必要になる場合があります

技人国の申請では、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、所属機関の代表者に関する申告書の追加提出が必要になります。

さらに、言語能力を用いて対人業務に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出も求められます。

ここで重要なのは、今回の変更が認定証明書交付申請だけの話ではないという点です。提出書類一覧は、認定、変更、更新のそれぞれについて案内されており、今回の追加資料はいずれにも関係します。

そのため、

  • これから海外から日本に来る方
  • 留学などから技人国へ変更する方
  • すでに技人国で在留していて更新を予定している方

のいずれにも影響する可能性があります。

2️⃣ カテゴリー3・4とは何か

技人国の所属機関カテゴリーは、4区分に分かれています。

カテゴリー1は、上場企業や国・地方公共団体など、
カテゴリー2は、一定以上の源泉徴収税額がある団体・個人などです。

これに対し、カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)、カテゴリー4は、いずれにも該当しない団体・個人とされています。

実務上は、カテゴリー3には一般的な民間企業や中小企業が入りやすく、カテゴリー4には新設会社などが入りやすい傾向があります。

つまり、今回の追加資料は、上場企業などよりも、一般的な会社や中小企業、新設会社で技人国申請をする方に関係しやすい制度変更といえます。

もっとも、カテゴリー3・4だから不利という意味ではありません。
あくまで、提出書類が増える可能性があるとして理解するのが適切です。

3️⃣ 技人国で日本語能力資料が必要になるのはどんな人か

今回の変更で誤解しやすいのは、カテゴリー3・4に当たるすべての人に、日本語能力資料が必要になるわけではないという点です。

追加が必要になるのは、言語能力を用いて対人業務に従事する場合です。

たとえば、次のような仕事は検討が必要になりやすいと考えられます。

  • 営業
  • 接客を伴う案内業務
  • 顧客対応
  • 通訳・翻訳
  • 語学指導
  • 日本語や外国語での相談対応
  • 電話、メール、対面での継続的な顧客折衝が中心の仕事

一方で、バックオフィス業務が中心で、言語能力を用いた対人業務が業務内容に含まれにくい場合には、同じようには扱われない可能性があります。

そのため、技術・人文知識・国際業務の申請で日本語能力等の資料が必要になるかどうかは、単に職種名だけで判断するのではなく、実際の仕事内容の中で、言語能力を用いた対人業務がどの程度含まれているかを踏まえて考えることが大切です。

入管の案内では、日本語能力等の資料が必要となりやすい業務内容の例として、申請職種が「翻訳・通訳」の場合や、ホテルフロント業務などの「接客」に関する業務が挙げられています。

また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に資料の提出が必要になるとされています。

ただし、これらのケースに該当しない場合でも、申請内容を踏まえて追加で資料の提出を求められることがあります。加えて、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、原則として提出を要しないとされていますが、審査の過程で必要に応じて提出を求められる可能性があります。

この取扱いは新しいものであり、現時点では「対人業務」の範囲がどこまで含まれるのか、必ずしも明確とはいえません。実際の判断は、今後の運用や個別の業務内容によって変わる可能性がある点に注意が必要です。

【技人国の日本語能力に関する追加資料が気になる方へ】

令和8年4月15日以降、技人国の申請では、カテゴリー3・4に該当する場合、代表者申告書の追加提出が必要になります。さらに、言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、B2相当の日本語能力を示す資料も必要になります。自分が追加資料の対象になるのか、自分の仕事内容が当てはまるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

当事務所では、勤務先カテゴリーの確認、仕事内容が対人業務に当たるかの整理、日本語能力を何で示せるかの確認まで対応しています。「自分が追加資料の対象になるのか分からない」「どの資料で準備すればよいか見てほしい」という方は、お気軽にご相談ください。

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ご相談後、申請全体のサポートのほか、必要な部分だけをご依頼いただくことも可能です。

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【技人国の日本語能力に関する追加資料が気になる方へ】

令和8年4月15日以降、技人国の申請では、カテゴリー3・4に該当する場合、代表者申告書の追加提出が必要になります。さらに、言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、B2相当の日本語能力を示す資料も必要になります。自分が追加資料の対象になるのか、自分の仕事内容が当てはまるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

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4️⃣ B2相当の日本語能力とは何か

出入国在留管理庁の案内では、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要とされています。

CEFR(セファール)とは、外国語の運用能力を示す国際的な目安の一つです。B2は、その中でも日常会話にとどまらず、仕事でのやり取りや説明、相談対応などをある程度行える水準として理解すると分かりやすいでしょう。

そして、日本語については、B2相当とみなす具体例として、次のようなものが示されています。

  • JLPT N2以上(日本語能力試験)
  • BJT 400点以上(BJTビジネス日本語能力テスト)
  • 中長期在留者として20年以上在留していること
  • 日本の大学を卒業していること
  • 日本の高等専門学校又は専修学校専門課程等を修了していること
  • 日本の義務教育を修了し、さらに高校を卒業していること

このため、単に「日本語が話せます」と説明するだけでは足りず、試験結果や学歴など、客観的に示せる資料があるかを確認することが重要です。

また、日本語能力に関する追加資料が必要と聞くと、「新たに試験を受けなければならない」と考えがちですが、必ずしもそうではありません。すでに日本の大学や専門学校を卒業している方などは、すでに該当する資料を持っている可能性があります。

5️⃣ この変更で認定・変更・更新にどんな影響が出るのか

今回の変更によって実務上影響しやすいのは、主に次の3点です。

① 準備する書類が増える

カテゴリー3・4では、代表者申告書が追加になります。さらに、対人業務に従事する場合は、日本語能力資料も必要になります。

② 会社側の協力が必要になる

代表者申告書は、本人だけでは準備できないことが多く、会社側の理解と協力が必要になります。

③ 本人側でも事前確認が必要になる

日本語能力を何で示すのか、試験結果で示すのか、学歴で示すのか、あらかじめ整理しておかないと、準備が遅れやすくなります。

特に、変更申請や更新申請では、「今まで問題なかったから今回も大丈夫だろう」と考えてしまいがちです。
しかし、令和8年4月15日以降は、カテゴリー3・4で、かつ対人業務がある場合には、追加資料の確認が必要になります。

6️⃣ どんな人が申請前に整理しておくべきか

今回の追加資料については、すべての申請人が同じように悩むわけではありません。もっとも、次のような方は、申請前に一度整理しておいた方が進めやすいです。

  • 中小企業や新設会社で技人国申請をする方
  • 自分の勤務先がカテゴリー3・4に当たるか分からない方
  • 営業、接客、通訳、翻訳、相談対応など対人業務がある方
  • 職種名だけでは、言語能力を用いた対人業務に当たるか判断しにくい方
  • 日本語能力を何で示せるのか分からない方
  • 会社にどの資料を依頼すればよいか迷っている方

たとえば、「事務」「サポート」といった職種名でも、実際には電話対応や顧客対応が業務の中心になっていることがあります。その場合は、仕事内容の実態を踏まえて、追加資料の要否を検討した方がよいことがあります。

また、認定申請だけを意識している方もいますが、今回の変更は変更申請や更新申請にも関係します。すでに日本にいる方であっても、「今の自分には関係ない」と決めつけず、勤務先のカテゴリー、仕事内容、日本語能力を示す資料の有無を確認しておくことが大切です。

📖 よくある質問(FAQ)

技人国で日本語能力に関する追加資料はいつから必要ですか?

令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は追加資料が必要になると案内されています。

すべての技人国申請で日本語能力資料が必要になりますか?

いいえ。カテゴリー3・4に該当し、さらに言語能力を用いて対人業務に従事する場合に追加が必要になるとされています。

カテゴリー3・4とは何ですか?

カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)です。カテゴリー4は、いずれにも該当しない団体・個人です。

B2相当の日本語能力は何で証明できますか?

公的案内では、JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学等の卒業などが例示されています。

この変更は認定だけですか?

いいえ。認定だけでなく、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請にも関係します。

最後に――技人国の日本語能力に関する追加資料で、不安はありませんか?

令和8年4月15日以降、技術・人文知識・国際業務では、カテゴリー3・4に当たる場合に代表者申告書が追加され、さらに言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、日本語能力に関する追加資料も必要になります。

そのため、次のような不安がある方は、申請前に一度整理しておくことが大切です。

✅ 勤務先がカテゴリー3・4に当たりそうで不安
✅ 自分の仕事が「言語能力を用いた対人業務」に当たるか分からない
✅ JLPTやBJT以外で日本語能力を示せるか知りたい
✅ 追加資料を会社とどう準備すればよいか迷っている

当事務所では、技人国申請に向けたカテゴリー整理、仕事内容の確認、日本語能力資料の考え方、追加書類の準備方針の整理まで対応しています。
「自分が対象か分からない」「どの資料で準備すればよいか見てほしい」という方は、下記のリンクからお問い合わせください。現在の状況を伺ったうえで、どの点を整理すると進めやすいかを分かりやすくご案内します。

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