2026年3月9日から技人国の派遣申請はどう変わった?企業が押さえたい変更点と注意点
外国人を派遣形態で受け入れる企業や、外国人を雇用して派遣する会社の人事担当者の中には、
「2026年3月9日から何が変わったのか知りたい」
「派遣先がまだ決まっていない段階でも申請できるのか不安」
「派遣先の仕事内容は、どこまで確認すべきなのか分からない」
と感じている方も多いのではないでしょうか。

2026年3月9日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもつ外国人を派遣形態で受け入れる場合の申請取扱いが見直されました。今回の変更では、派遣先が申請時点で確定していない場合は申請を進めにくくなったこと、認定・変更・更新の各申請で必要書類が増えたこと、さらに派遣元だけでなく派遣先の業務内容や管理体制も確認対象になりやすいことが示されています。
今回の見直しは、単に提出書類が増えたという話ではありません。
派遣元と派遣先の双方が、技人国で認められる業務内容を理解し、契約書類と実際の就業内容をそろえたうえで申請することが、これまで以上に重要になったといえます。
そこでこの記事では、2026年3月9日からの変更点を整理したうえで、企業が申請前に確認したいポイント、更新時に注意したい点、派遣先との連携で気を付けたい点を分かりやすく解説します。
当事務所では、外国人雇用に関するご相談から、職務内容説明、雇用契約書、会社資料の整合確認まで対応しています。申請前にどこを見直すべきか不安な企業の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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1️⃣ 2026年3月9日から、技人国の派遣申請では派遣先の確認がこれまで以上に重要になりました
今回の変更でまず押さえたいのは、技人国の派遣申請が、これまで以上に派遣先の実態を前提に見られやすくなったことです。
派遣形態では、雇用主は派遣元ですが、実際に外国人が働くのは派遣先です。
そのため、申請では派遣元だけではなく、派遣先でどのような業務に従事するのか、その内容が技術・人文知識・国際業務に当たるのか、派遣先側がその点を理解しているのかが重要になります。
そのため、派遣形態で技術・人文知識・国際業務の申請を進める場合は、少なくとも次の視点が必要です。
- 派遣元だけで説明を完結させない
- 派遣先の業務内容まで具体的に確認する
- 契約書と現場実態のずれを防ぐ
- 派遣先責任者にも申請内容を共有する
つまり今回の変更は、「派遣でも申請できるか」という段階から、「派遣元と派遣先の双方で、適切に管理できているか」を見られやすくなった変更と理解すると分かりやすくなります。
2️⃣ 派遣先が未確定のままでは申請できない点が、大きな実務変更です
今回の変更で特に重要なのが、申請時点で派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができないと明示された点です。
実務では、先に人材を採用してから派遣先を探す運用もあり得ます。
しかし、派遣形態で技人国を取る場合は、今後はこの進め方では申請準備が止まりやすくなります。
申請前の段階で、少なくとも次の点は固めておきたいところです。
- どの派遣先で就労するのか
- 派遣先でどのような業務に従事するのか
- その業務が技人国の活動内容に当たるのか
- 派遣契約期間がどの程度か
ここが曖昧なままだと、必要書類をそろえても、申請全体の説明が弱くなります。
特に企業側では、「派遣先が決まってから申請に入る」という順番を前提に、採用と配属の進め方を見直す必要があります。
3️⃣ 認定申請・変更申請では、誓約書と派遣契約資料の確認が重要になります
今回の変更により、認定申請や変更申請では、派遣形態で就労する場合に、通常の申請よりも追加で確認すべき資料が増えています。
実務上、特に重要になりやすいのは次の資料です。
- 派遣元用の誓約書
- 派遣先用の誓約書
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 労働者派遣個別契約書
ここで大切なのは、派遣元だけが書類を用意すれば足りるという話ではないことです。
派遣先も、申請対象となる外国人がどのような業務に従事するのか、その業務が技人国に当たるのかを理解したうえで関与することが前提になっています。
書類を集める前に、次の点を確認しておくと申請を進めやすくなります。
- 申請書に書く職務内容と派遣契約書の内容が一致しているか
- 雇用契約書の労働条件と派遣先での実態がずれていないか
- 派遣先担当者が業務内容を具体的に説明できるか
- 申請後に派遣先が変わる可能性がないか
【技人国の派遣申請の進め方に不安がある企業の方へ】
2026年3月9日以降、技人国で派遣形態の申請を進める場合は、派遣先の確定、業務内容の確認、書類の整合性が、これまで以上に重要になっています。
当事務所では、派遣先業務が技人国に当たるかどうかの整理、誓約書や派遣契約資料の確認、更新時に必要となる資料の整理、派遣元・派遣先の説明内容の整合チェックまで対応しています。「この進め方でよいのか不安」「どの資料から整えるべきか知りたい」という企業の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】メール1~2往復/オンライン相談30分|1~2営業日以内に返信
ご相談後、申請全体のサポートや必要な部分だけのサポートをご依頼いただくことも可能です。
※ 簡単なご相談は、LINEでも受け付けています (タップ/クリックで開きます)。
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4️⃣ 更新申請では、実際の就業状況まで見られやすくなります
更新申請では、認定申請や変更申請よりもさらに、実際にどう就業していたかが重要になります。
更新時には、誓約書や雇用契約書、労働者派遣個別契約書に加えて、次のような資料が必要になりやすい点に注意が必要です。
- 派遣元管理台帳
- 派遣先管理台帳
- 就業状況報告書
これは、単に「今後このように働く予定です」という説明ではなく、「実際にどのような内容で派遣され、どのように就業していたのか」まで確認されやすいことを意味します。
更新で問題になりやすいのは、次のようなケースです。
- 契約書上の業務内容と実際の業務内容が違う
- 管理台帳の内容と申請書の説明が一致しない
- 派遣先での就業実態が説明しにくい
- 派遣途中で業務内容が変わっているのに整理できていない
そのため、更新時になって慌てて資料をそろえるのではなく、派遣開始時から、契約内容と実態がずれないように管理しておくことが大切です。
5️⃣ 派遣契約期間が在留期間に影響するため、短期契約の積み重ねには注意が必要です
今回の変更では、派遣契約期間と在留期間の関係も意識しておく必要があります。
派遣形態では、派遣契約の期間設定が、在留期間の考え方に影響しやすくなります。
そのため、人事担当者としては、単に採用できるかだけでなく、更新まで見据えた契約設計になっているかも確認しておきたいところです。
特に注意したいのは、次のような点です。
- 派遣契約が短期間で細かく区切られていないか
- 更新時まで見据えた契約の見通しがあるか
- 派遣先変更の可能性がある場合に、どう説明するか整理できているか
もちろん、在留期間は個別事情も踏まえて判断されます。
ただ、企業側としては、短期契約を重ねる運用が申請や更新で説明しにくくならないか、事前に確認しておくことが重要です。
6️⃣ 派遣先の業務が技人国に当たるかは、派遣元と派遣先の双方で確認する必要があります
今回の変更で、特に企業側が注意したいのは、派遣先の業務内容です。
技人国では、職種名だけで判断するのではなく、実際の業務内容が専門性や知識との関係で説明できるかが重要です。
そのため、「SEとして受け入れる予定だったが、実際には一般事務や単純な補助業務が中心だった」というようなずれがあると、申請や更新で問題になりやすくなります。
したがって、次の視点で確認することが大切です。
- 職種名ではなく、具体的な業務内容で確認する
- 現場任せにせず、人事も業務内容を把握する
- 派遣先責任者に在留資格の活動範囲を共有する
- 派遣開始後の配置転換や業務変更にも注意する
特に、派遣先が複数ある場合や、配属後に業務内容が変わりやすい場合は、最初の説明だけで終わらせず、継続的に確認する体制が必要になります。
7️⃣ 企業が申請前に確認したいのは、「派遣先確定」「業務該当性」「資料整合」の3点です
今回の変更を実務的に整理すると、企業がまず確認したいのは次の3点に集約されます。
① 派遣先を先に確定させること
派遣先未確定のままでは、申請全体の説明が成り立ちにくくなります。
採用、配属、申請の順番を見直し、どの派遣先でどの業務に従事するのかを先に固めることが重要です。
② 派遣先業務が技人国に当たるかを確認すること
職種名だけではなく、実際の業務内容ベースで確認する必要があります。
申請書に書く内容と、現場で実際に従事する内容が一致しているかを確認しておきたいところです。
③ 書類同士の整合性をそろえること
誓約書、雇用契約書、労働者派遣個別契約書、管理台帳、就業状況報告書などの内容がばらばらだと、追加説明が必要になりやすくなります。
認定や変更だけでなく、更新まで見据えて整合性をそろえておくことが大切です。
📖 よくある質問(FAQ)
2026年3月9日から、技人国の派遣申請では何が変わりましたか?
派遣形態で就労する場合の申請取扱いが見直され、派遣先未確定では進めにくくなったこと、必要書類が追加されたこと、更新時には実際の就業状況を示す資料まで確認されやすくなったことが重要です。
派遣先がまだ決まっていない段階でも申請できますか?
申請時点で派遣先が確定していないままでは、在留諸申請の許可等を受けることができなくなりました。そのため、少なくとも、どの派遣先で、どのような業務に従事するのかを具体的に説明できる状態にしておくことが必要です。
派遣先の業務内容は誰が確認すべきですか?
派遣元だけでなく、派遣先も確認すべきです。
実際に外国人が働くのは派遣先であるため、派遣先担当者も、技人国に当たる業務内容かどうかを理解しておく必要があります。
更新申請ではどのような資料が必要ですか?
更新では、誓約書、雇用契約書、労働者派遣個別契約書に加え、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書などが重要になります。あわせて、これらの内容と申請書の説明が一致しているかも確認が必要です。
派遣先で予定と違う業務に従事させると問題になりますか?
問題になり得ます。
申請時に説明した内容と実際の業務が大きくずれていると、更新時や追加説明の際に不利になりやすいため、配置後の業務変更にも注意が必要です。
最後に――技人国の派遣申請、これまでと同じ感覚で進めていませんか?
2026年3月9日以降、技術・人文知識・国際業務で派遣形態の申請を進める場合は、派遣先未確定では申請できないこと、派遣契約期間が在留期間に影響し得ること、派遣元だけでなく派遣先も確認対象になり得ることなど、企業実務に直結する変更点を踏まえる必要があります。
そのため、今回の変更では、単なる書類集めではなく、派遣元と派遣先の運用全体をそろえることが重要になっています。
そのため、次のような場合は一度整理しておくと安心です。
✅ 派遣先がまだ固まり切っていない
✅ 派遣先業務が技人国に当たるか不安がある
✅ 派遣元と派遣先で説明内容がそろっていない
✅ 更新時にどこまで資料が必要か分からない
✅ 自社で進めるべきか、専門家に相談すべきか迷っている
当事務所では、外国人雇用に関するご相談から、技人国の派遣申請における業務内容整理、資料整合の確認、派遣元・派遣先双方を踏まえた申請準備のサポートまで対応しています。
派遣形態での外国人雇用に不安がある企業の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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