高度専門職ビザの方が家族を日本に呼び寄せる方法|在留資格と申請手続きガイド
高度専門職ビザは、優れた専門知識や実績を持つ方に対し、在留期間の優遇や永住申請の早期化など、多くの特典を提供する在留資格です。その大きな魅力のひとつが家族の呼び寄せに関する優遇措置で、配偶者や子どもだけでなく、条件を満たせば親を日本に呼び寄せることも可能になります。

ただし、配偶者の就労や親の帯同には通常とは異なる要件があり、手続きや必要書類を誤ると不許可になるリスクもあります。
そこで本記事では、「高度専門職ビザを取得して日本で働きたい」「家族も一緒に日本で生活したい」と考えている外国人の方に向けて、高度専門職ビザによる家族呼び寄せの手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。
なお、ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要があります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「家族を日本に呼び寄せる条件を満たしているか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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1️⃣ 配偶者・子どもを呼び寄せるには?|「家族滞在ビザ」と「特定活動(33号)」
就労ビザを取得し、日本で働く外国人の方が配偶者や子どもと一緒に日本で生活したい場合、基本的には「家族滞在ビザ」の取得が必要です。
「家族滞在ビザ」の在留資格は、婚姻関係にある配偶者および未成年かつ未婚の子どもを対象に発給されます。
ただし、高度専門職ビザには、家族の帯同や日本での生活をより柔軟に支援する制度があります。
そのひとつが、「特定活動(告示33号)」です。この在留資格が認められると、配偶者が就労可能なビザを取得することができます。では、順に確認していきます。
(1)「家族滞在ビザ」の取得条件
「家族滞在ビザ」を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 家族関係の証明
配偶者との婚姻証明書や、子どもとの出生証明書など、法的な親族関係が証明できる書類が必要です。 - 経済的な扶養能力
日本で家族を養える収入があることが求められます(目安として年収300万円以上)。 - 日本国内での住居の確保
一緒に生活するための住居(賃貸契約書や住民票など)の準備も必要です。
家族滞在ビザの取得条件の詳細はこちらの記事をご覧ください。
➡ 家族滞在ビザとは|対象者・要件・必要書類をやさしく解説【2025年版】
これに対して「特定活動(告示33号)」は、高度専門職ビザまたは特別高度人材ビザを持つ外国人の配偶者が日本で就労することを目的とした在留資格です。
通常の「家族滞在ビザ」では、就労には資格外活動許可が必要ですが、「特定活動33号」であれば、許可なくフルタイムでの就労が可能です。
(2)特定活動(33号)が認められるための主な要件
この在留資格を取得するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 主たる在留者が高度専門職外国人または特別高度人材外国人であること
- 配偶者が就労を希望していること
- 日本人と同等額以上の報酬を得る就労契約があること
- 配偶者が主たる在留者と同居していること
- 在留中も同居が継続していること
⚠️ 注意点:
「特定活動33号」は高度専門職本人と配偶者の同居が前提です。別居状態で就労を続けた場合、資格外活動に該当し、処罰や退去強制の対象になる可能性があります。
家族滞在ビザと特定活動(33号)の違いのまとめ
| 比較項目 | 家族滞在ビザ | 特定活動(33号) |
|---|---|---|
| 就労 | 資格外活動許可が必要(週28時間以内) | 資格外活動許可なしでフルタイム就労可 |
| 対象 | 配偶者・未成年の子ども | 高度専門職外国人または特別高度人材外国人の配偶者 |
| 主な要件 | ・婚姻・親子関係の証明 ・経済的な扶養能力 など | ・主たる在留者が高度専門職ビザ等の保持者 ・配偶者が就労予定であること ・日本人と同等額以上の報酬を受ける ・主たる在留者と同居し、同居が継続すること |
2️⃣ 特例で認められる親の帯同|「特定活動ビザ」や「短期滞在ビザ」
高度専門職ビザには、通常の就労ビザにはない家族帯同に関する特別な優遇措置があります。
その一つが、「親(祖父母)を特例的に日本へ呼び寄せることができる制度」です。
ただし、この特例はすべてのケースで認められるわけではなく、厳格な要件をすべて満たす場合に限り許可される点に注意が必要です。
特定活動ビザ(告示34号)の要件
親(本人または配偶者のいずれかの親)を「特定活動ビザ(告示34号)」で日本に呼び寄せるには、以下の要件をすべて同時に満たしている必要があります。
- 高度専門職外国人に妊娠中の配偶者がいる、または7歳未満の子どもを養育していること
→ 親の来日は、妊娠中の支援や育児補助を目的とすることが前提です。 - 申請人(親)が、日本に在留する高度専門職外国人またはその配偶者と同居すること
- 同居する高度専門職外国人世帯の年収(見込み)が800万円以上であること
→ 年収には本人とその配偶者の報酬のみが含まれます(それ以外の同居家族は対象外)。 - 3か月以上継続して、育児または家事支援を行う予定があること
- 呼び寄せる親は1名のみ
→ 高度専門職本人の親と配偶者の親の両方が同時に滞在することは認められていません。 - 申請人(親)の在留状況が良好であること
これらの要件をすべて満たしている場合に限り、「特定活動ビザ(34号)」として親に在留資格が認められる可能性があります。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
【家族の呼び寄せ手続きに不安がある方へ】
高度専門職ビザでご家族を呼び寄せるには、在留資格ごとの要件判断と適切な書類選定が重要です。ビザ申請の専門家が、必要書類の確認から申請手続きまでを一括サポートいたします。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、申請理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
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在留資格(ビザ)の種類と選択のポイント
親を日本に呼び寄せる際には、目的や期間に応じて選択できる在留資格があります。以下に主な種類と特徴を整理しました。
■ 短期滞在ビザ(90日以内)
・一時的に日本へ来る場合に使えるビザで、観光・親族訪問・商用などが対象
・親の介助などを目的とした短期間の滞在にも利用されるケースがあります
注意:継続的な滞在や更新を前提とした利用は不可
→ あくまで「一時的な滞在」を前提としており、長期滞在を目的とした申請は認められません
■ 特定活動ビザ(34号)
・高度専門職外国人の親(本人または配偶者の親)に適用される在留資格
・高度専門職の申請者が、規定された要件を満たした場合にのみ取得可能
・育児・妊娠中の支援を目的とした中長期滞在が可能
・あらかじめ規定された活動(告示)に基づくビザであり、比較的取得しやすい
■ 特定活動ビザ(介助目的/告示外)※いわゆる「老親ビザ」
・高齢(70歳以上)の実親で、本国に扶養者がいない場合に、人道上の理由から特例的に認められる在留資格
・「告示外の特定活動ビザ」に分類され、法務大臣の個別審査によって許可される
・許可されれば一定期間(1年間)の滞在が可能で、状況に応じて更新も可能
・ただし、明確な基準が公表されておらず、審査は非常に厳しい
老親ビザについての詳細はこちらの記事をご覧ください。
🔗 関連記事:老親ビザ(告示外特定活動)の取得・更新ガイド|申請条件や必要書類
注意点と申請のポイント
審査は非常に慎重かつ個別的に行われます。形式的に条件を満たしていても、実態に疑義がある場合は許可されません。
提出書類には育児の必要性や扶養状況を証明する資料(母子手帳、子の年齢を確認できる書類など)が必要です。
入国管理局との事前相談や専門家による理由書作成のサポートが、許可率の向上につながります。
3️⃣ 家族を呼び寄せる手続きの流れ
高度専門職ビザをお持ちの方が、海外にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せたい場合は、「在留資格認定証明書交付申請(いわゆるCOE)」を通じて事前に手続きを進める必要があります。
この申請は日本の出入国在留管理局で行い、証明書が交付された後に、海外在住の家族が日本大使館または領事館でビザを取得する、という流れになります。
申請の流れと手順(ステップごとに解説)
- 必要書類の準備(家族関係の証明)
配偶者や子供との関係を証明する書類を準備します。
例:結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本など。すべての書類に日本語訳を添付する必要があります(国により公証やアポスティーユが必要な場合も)。 - 扶養者(申請者)に関する証明書を揃える
日本で生活を支える扶養者の身分や経済力を証明する資料を用意します。
例:高度専門職ビザの在留カードとパスポートのコピー、源泉徴収票、課税証明書、勤務先からの在職証明など。 - 出入国在留管理局への申請(日本国内で実施)
在留資格認定証明書(COE)の申請書類を、家族が渡航する前に提出します。
通常、審査には2〜4か月ほどかかります。 - 認定証明書が交付されたら、海外の家族がビザを申請
COEを受け取った後、海外の家族が日本大使館・領事館にてビザ申請を行います。COE、申請書、写真、パスポートなどが必要です。 - 来日後、在留カードを取得
家族が日本に入国すると、空港で在留カードが交付されます。これで正式に日本での滞在がスタートします。
補足ポイント(事前に確認しておきたい点)
- 子供が就学年齢に達している場合
入学予定の学校からの証明書や、就学予定の計画を求められる場合があります。 - 扶養対象の家族が多い場合
生活スペースの広さや、申請者の扶養能力について追加書類の提出を求められることがあります。 - 書類の形式や翻訳に注意
提出書類の要件は国によって異なります。日本語訳が必須な場合、認証翻訳(有資格者による翻訳)が求められるケースもあるため、事前の確認が重要です。
📖 よくある質問(FAQ)とその回答
高度専門職ビザ保持者の配偶者は就労できますか?
高度専門職ビザを持つ方の配偶者には、通常の「家族滞在ビザ(原則就労不可)」ではなく、「就労が認められる特定活動ビザ」を取得できるケースがあります。
親を長期的に滞在させることはできますか?
在留期間は原則として1年ごとの更新となっており、3年や5年といった長期の在留期間は許可されません。
更新自体は可能ですが、その都度「育児サポートが引き続き必要である」という状況を明確に証明する必要があります。
家族のビザが不許可になるケースは?
家族滞在ビザや特定活動ビザの申請が不許可になる主な理由には、次のようなケースがあります。
- 扶養者の経済力が不足している → 収入が家族全員を支える水準に達していないと判断されると、生活の安定性に疑問が持たれ、許可されにくくなります。
- 提出書類に不備がある → 書類の記載ミスや提出漏れ、翻訳の不備などがあると、申請が受理されなかったり、不許可になることがあります。
- 家族関係を示す証明が不十分 → 結婚証明書や出生証明書などが不完全だったり、信頼性に欠けると、関係性が認められず不許可の原因となります。
最後に――ご家族を日本へ呼び寄せる際に、お困りのことはありませんか?
配偶者・子供・親を日本に呼び寄せる場合、それぞれ取得できる在留資格や必要書類、審査基準が異なります。条件を誤解したまま申請すると、不許可や手続きのやり直しになる可能性があります。
✅ 家族ごとにどの在留資格が適切なのか知りたい
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このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
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