就労資格証明書交付申請とは?手続きの概要と注意点を解説

外国人が日本で働くには、在留資格(いわゆるビザ)の範囲内で活動することが求められます。特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ方が転職する場合、新しい職務内容が現在の在留資格に適合しているかどうかを、あらかじめ確認しておくことが重要です。

このとき活用できるのが「就労資格証明書交付申請」という制度です。

就労資格証明書交付申請とは、外国人の方が現在保有している在留資格(いわゆる就労ビザ)で、どの範囲の就労活動が認められているのかを法務省(出入国在留管理庁)が確認し、文書として証明する制度です。職務内容に対して在留資格が適合しているかを入管が審査してくれるため、不許可リスクの回避や次回のビザ更新時の安心につながります。

特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で転職を予定している方が、事前に適法性を確認する目的で利用するケースが多く見られます。

ただし、職務内容や提出書類によっては新規取得と同程度の審査が行われる場合もあり、資料に不備があると審査が長引いたり、意図しない結果となることもあります。申請にあたっては、求められる書類や説明内容を適切に整理することが重要です。

そこでこの記事では、「転職しても今のビザで働けるの?」「就労資格の範囲に当てはまるか不安」と感じている外国人の方や企業の採用担当者の方に向けて、この制度の概要から手続きの流れ、注意点までを分かりやすく整理して解説します。

なお、申請をご自身で行う場合には、費用を抑えられるというメリットがある一方で、多くの情報を自分で調べる必要があります。「この情報は正しいのだろうか」「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。そのため、労力や時間を考えると、安心して進められるように専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。

当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「何から始めればよいのか」「申請ではどのような書類が必要になるのか」などで迷った場合は、どうぞお気軽にご相談ください。ご費用を抑えたい方のために、理由書の作成のみのプランや必要書類ピックアップのみのプランもご用意しております。

また、「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談を実施しています。不安を整理し、正しい進め方を確認する第一歩として、ぜひご利用ください。

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1️⃣ 転職時に注意すべきこと

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持っている外国人の方が、職務内容を大きく変えずに別の会社へ転職する場合、原則として在留資格の再取得や変更手続きは不要とされています。
ただし、転職後には必ず14日以内に「所属機関の変更届出」を出入国在留管理局へ提出しなければなりません。

この届出書には、「新たな勤務先での活動内容(職務内容)」を記載する欄がありますが、あくまで形式的な確認にとどまります。
つまり、入管側はこの段階では、その仕事内容が現在の在留資格で認められている活動に正確に該当しているかどうかまで審査していません。

そのため、職務内容がビザの範囲外であるにもかかわらず、転職先での業務を続けてしまっているケースも起こり得ます。
そして、在留期間の更新時に入管が詳しく審査を行った結果、「現在の在留資格ではこの職務は認められない」と判断され、不許可となる可能性があるのです。

このようなリスクを避けるためには、転職時に就労資格証明書を取得しておくことが重要です。
これにより、転職先での職務内容がビザの活動範囲内であるかどうかを事前に確認することができます。

2️⃣ 就労資格証明書を取得するメリット

転職後の職務内容が現在の在留資格に該当しない可能性を考えるとこのようなリスクを未然に防ぐ手段として有効なのが「就労資格証明書交付申請」です。

この申請を行うことで、新しい勤務先での業務内容が、現在の在留資格で認められている活動に該当するかどうかを、事前に入国管理局に確認してもらうことができます。

なお、就労資格証明書の取得は義務ではありません。
しかし、あらかじめ取得しておくことで、次回の在留期間更新時に「職務内容が在留資格の活動範囲に適合していない」として不許可になるリスクを大幅に減らすことができます。

更新審査をスムーズに通過するための安心材料としても、非常に有効な手続きです。

3️⃣証明書が不交付となった場合の影響

この就労資格証明書を申請する際には、新たに就労ビザを取得する場合と同等の書類が求められます。

提出資料の内容や量も多く、審査の観点も在留資格の適合性を改めて確認するものとなるため、実質的には「新規の在留資格審査」に近い性格の手続きです。

ただし、万が一、証明書が交付されなかった場合でも、現在持っている在留資格そのものが直ちに取り消されることはありません。
そのため、在留期限までは引き続き日本に合法的に滞在することができます。

また、この間に職務内容の見直しや雇用条件の調整を行う余地もあり、対応のための時間的余裕が確保できる点でも、大きな利点があります。

4️⃣ 更新申請のみで対応するリスク

在留期間の更新申請は、在留期間が満了する3か月前から提出が可能で、審査には通常3週間から1ヶ月程度の時間がかかります。

そのため、もし転職先での職務内容が、現在の在留資格で認められている活動の範囲外であると判断された場合、限られた期間の中で速やかに対応しなければならなくなります。

さらに、更新申請の審査結果が在留期間の満了日を過ぎてから通知されることもあります。
この場合、不許可の申請者には「特定活動(出国準備)」への在留資格変更が入管から指示されることが一般的です。

この指示に従い、「特定活動」への変更申請を速やかに行えば、原則として30日間の出国準備期間が認められ、不法滞在とはなりません。
しかし、入管の指示に従わず在留資格の変更手続きを怠った場合や、出国準備期間を過ぎても日本に滞在し続けた場合には、不法滞在の状態とみなされます。

このような状況になると、雇用している企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクを負うことになります。

したがって、転職後の就労内容が在留資格の活動範囲内かどうかを事前に確認するためにも、就労資格証明書の取得は非常に有効な手段といえます。

 ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。

「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。

書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。

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ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

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ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。

5️⃣当事務所の方針

当事務所では、外国人の方が転職される際に、在留期間が6か月以上残っている場合には、就労資格証明書の取得を原則としておすすめしています。

これは、在留期間更新の申請時期よりも前に、転職先での職務内容が現在の在留資格に該当しているかどうかをあらかじめ審査してもらうことで、更新時の不許可リスクを事前に回避できるという大きな利点があるためです。

結果として、安心して在留資格の更新申請に臨むことができ、企業側にとっても雇用リスクの軽減につながります。
更新期限が迫ってから慌てて対応するのではなく、十分な余裕をもって準備することが、確実な在留継続への近道です。

6️⃣ 誰が申請できるのか?

この手続き(在留資格変更許可申請)は、以下のいずれかの方によって申請することができます。

す。

  • 申請人本人
     在留資格の変更を希望する外国人本人が、自ら申請書を作成・提出するケースです。
  • 申請人の法定代理人
     申請人が未成年である場合や、病気・障害などの理由により本人による申請が困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が代わって申請します。
  • 入管取次資格を持つ専門家(弁護士・行政書士など)
     申請人から正式に委任を受けた上で、入管(出入国在留管理庁)への申請を代行できる資格を有する弁護士や行政書士です。
     この「入管取次資格」があることで、原則として申請人が出頭することなく申請が可能になります。

7️⃣ 申請手続きの概要

  • 手数料:1,200円(2025年4月以降は2,000円)※収入印紙で納付
  • 申請先:居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署(例:東京入管、立川出張所など)
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
  • オンライン申請:在留資格変更・更新・取得と同時に行う場合に限り可
  • 標準処理期間
    • 勤務先変更を伴う場合:1〜3か月
    • 単なる証明書取得のみ:即日発行の場合もあり

※申請は、勤務先変更の前でも後でも可能です。

⚠️ 注意点

  • この申請は義務ではありませんが、ビザ更新時の審査をスムーズに進めるためには非常に有効な手段です。
  • 行政不服審査法は入管業務には適用されないため、証明書が不交付になった場合でも不服申し立ての法的手段は用意されていません。

最後に――就労資格証明書の申請でお悩みではありませんか?

就労資格証明書は、転職後のビザ維持や更新において重要なリスク回避手段です。

✅ 転職にともなうビザ手続きが不安
✅ どのような書類が必要かわからない
✅ 不許可のリスクを事前に回避したい

このようなお悩みがある方は、下記の「お問い合わせ」から無料相談をご利用ください。
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ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
ご依頼いただければ、専門家が審査官が重視するポイントを踏まえ、必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。

迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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