特定在留カードとは|在留カードとマイナンバーカード一体化をわかりやすく解説
2026年6月14日から新たに「特定在留カード」の運用が開始される予定です。
この制度は、従来は別々に管理されていた在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめることで外国人本人の利便性向上と行政手続の効率化を目的としています。
これまで中長期在留者や特別永住者は在留に関する手続は出入国在留管理局でマイナンバーカードに関する手続は市区町村で行う必要があり手続が煩雑になりがちでした。
特定在留カードの導入によりこれらの手続を一体的に進められる仕組みが整えられますが、制度開始にあたって「現行のカードがどのように変わるのか」「申請は義務なのか」といった誤解や不安も出てきやすいため、事前に制度の内容を正しく理解しておくことが大切です。

出入国在留管理庁Webサイトより
そこでこの記事では、特定在留カードの概要や必要書類、注意点を丁寧に解説しています。まずは特定在留カードとは何か、どの機能が一体化されるのかを整理して確認していきましょう。
ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要がありますが、「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「特定在留カード制度の開始で自分の場合はどんな影響があるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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1️⃣ 特定在留カードの概要:何が一体化されるのか
特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加した新しい在留カードです。これにより外国人の方は
- 従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚で管理する
- 特定在留カードとして1枚にまとめて利用する
という選択が可能になります。
特定在留カードの取得は義務ではなくあくまで任意です。この制度が導入される背景には、在留に関する手続は出入国在留管理局で、マイナンバーカードに関する手続は市区町村で行う必要があるというように窓口が分かれていたことによる煩雑さがあります。
特定在留カードを利用すれば、在留資格の変更や更新在留カードの記載事項変更などの手続とマイナンバーカード機能の情報更新を一体的に処理できる仕組みが整えられます。これにより、外国人本人の手続負担が軽減されるだけでなく、行政側にとっても手続の重複や確認作業を減らし、より効率的な運営につなげることが期待されています。
2️⃣ いつから、どこで申請できるのか:受付開始日と窓口
特定在留カードの運用開始日は2026年6月14日(予定)です。
ただし、実際に申請を受け付けるのは地方出入国在留管理局、市区町村ともに翌開庁日である2026年6月15日以降になる見込みです。
(市区町村の開庁日は自治体ごとに異なるため事前確認が必要です)
申請できる窓口は大きく次の2つに分かれます。
■ 出入国在留管理局で申請するケース
- 在留期間更新、在留資格変更、永住許可
- 在留カードの再交付や記載事項変更など
在留に関する手続を入管で行う際に同時申請が可能です。
■ 市区町村で申請するケース
- 転入届住居地変更届など
住居地に関する届出を市区町村で行う際に同時申請が可能です。
(入管法上住居地届出を行ったものとみなされる場合に限られます)
どの窓口で申請できるかは「特定在留カードだけを単独で申請するか」ではなく、どの手続と併せて行うかによって決まります。
そのため、
- 在留手続を予定している方は入管
- 引越しや転入手続と同時に行う場合は市区町村
というようにご自身の状況に合わせて申請窓口を判断することが重要になります。
なお、特別永住者の「特定特別永住者証明書」は市区町村での手続が基本線になります。
3️⃣ 誰が申請できるのか:取得は義務か
特定在留カードを申請できるのは
- 住民基本台帳に記録されている中長期在留者
- 特別永住者
に限られます。
すべての外国人が自動的に対象になるわけではなく、
日本で住民登録がされていることが前提となります。
なお、特定在留カードの取得は義務ではありません。希望しない場合はこれまでどおり在留カード等とマイナンバーカードを別々に2枚持つ運用を続けることも可能です。
一方で、注意すべき点として特定在留カードはマイナンバーカード機能を備えていても
法的には在留カードそのものに該当します。
そのため、特定在留カードを取得した場合は在留カードと同様に常時携帯義務が引き続き課されます。
取得は任意ですが、取得後の取扱いは通常の在留カードと変わらないという点を正しく理解しておくことが重要です。
4️⃣ 申請書類まとめ:申請書・写真・暗証番号設定
特定在留カードの交付を申請する際には主に次の書類の提出が必要となります。
- 特定在留カード等交付申請書
- 暗証番号等の設定に関する書面
- 顔写真1枚
前述のように特定在留カードの申請はこれ単独で完結する手続ではありません。在留関連手続や住居地手続と「同時に行うこと」を前提とした制度設計になっています。
そのため、同時に行う在留手続や届出の中ですでに写真提出が求められている場合には
写真を重ねて提出する必要はありません。
提出書類は一見シンプルですが、「どの手続と一緒に行うか」によって提出先や流れが変わる点が特定在留カード申請の重要なポイントになります。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。
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ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。
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5️⃣ 券面とICチップの変更点:記載が減る項目に注意
新制度における大きなポイントは、在留カードの券面に表示される情報が減り一部の情報がICチップ内のみで管理される点です。
これまでの在留カードでは
- 在留期間
- 許可の種類
- 許可年月日
- 交付年月日
などが券面に記載されていましたが、今後はこれらの項目がICチップにのみ記録される運用へと見直されます。
その結果、カード表面を見ただけでは在留資格の詳細や許可情報の一部が確認できなくなります。
特に外国人を雇用する企業にとってはこれまでのような目視による確認だけでは不十分となり、在留カード等読取アプリケーションを用いてICチップ内の情報を確認することが実務上ほぼ必須になります。
見た目で判断できる情報が減る一方でICチップには必要な情報が正確に記録されるため、確認方法が変わるだけで管理の重要性が下がるわけではありません。
6️⃣ 企業の実務への影響:採用・更新時の確認フロー見直し
特定在留カードの導入により、
外国人を雇用する企業では入社時および在留期間更新時の本人確認・在留資格確認の運用設計がこれまで以上に重要になります。
在留カードとマイナンバーカードが一体化されることで手続自体は簡素化され、二重管理の負担は軽減される部分もあります。
一方で、券面に表示される情報が減るため目視確認だけでは確認が不十分になるという新たな課題も生じます。
その結果、企業側には次のような実務対応が求められます。
- 在留カード等読取アプリを用いた確認手順の明確化
- 誰が読み取りを行うのかという取扱者の限定
- 本人同意の取得方法の整理
- 確認結果の記録方法と保存ルールの明文化
- 保存期間経過後の適切な廃棄方法の設定
これらを
「読み取り → 同意 → 記録 → 保管 → 廃棄」までを一連の流れとして整理し、社内ルールとして明文化しておくことが重要です。
特定在留カードは利便性を高める制度である一方、確認方法を誤るとリスクが高まる制度でもあります。
将来の監査やトラブル対応を見据え、属人的な運用ではなく誰が見ても分かる確認フローを整備しておくことが安全で現実的な対応といえるでしょう。
7️⃣ 紛失や返納、更新時の考え方:困りやすい場面の対処
特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードの性質を併せ持つカードであるため、紛失や更新の場面では通常の在留カードより対応が複雑になります。便利な制度である一方、紛失や切替の対応を誤ると混乱しやすい点には注意が必要です。
あらかじめ基本的な流れを理解しておくことで、いざというときの手続負担や対応ミスを大きく減らすことができます。
■ 紛失した場合の基本的な流れ
特定在留カードを紛失した場合は
次の二つの対応を並行して行う必要があります。
まず、警察への紛失届出を行います。
↓
次にマイナンバーカード機能の一時利用停止手続を行います。これは第三者による不正利用を防ぐための重要な対応です。
↓
その上で、住居地を管轄する地方出入国在留管理局において紛失による在留カードの再交付申請を行います。
この再交付では最初から特定在留カードが交付されるわけではなく、いったん通常の在留カードが交付される運用が想定されています。
その後、改めて特定在留カードの交付を希望する場合は再度通常の在留カードを特定在留カードに切り替える申請を同時に行う必要があります。
■ 特定在留カードをやめたい場合
特定在留カードを利用した結果、「従来どおり在留カードとマイナンバーカードを分けて管理したい」と考えるケースも想定されます。
その場合には特定在留カードを返納した上で通常の在留カードの交付を受けることも可能です。
制度上特定在留カードの取得や継続利用は任意であり、一度取得したからといって必ず使い続けなければならないわけではありません。
■ 更新時の考え方
有効期間の満了や在留資格変更などの更新時には改めて特定在留カード交付申請を行うか通常の在留カードとするかを選択することになります。
更新のたびに「一体化を続けるか分離するか」を選べる点は制度の特徴の一つです。
8️⃣ 注意点:オンライン申請との関係とマイナ機能の有効期限
特定在留カードについては当面の間は在留申請オンラインシステムを利用した場合に交付申請を受け付けられないという取扱いが示されています。オンライン申請を選択すると特定在留カードではなく、通常の在留カードが交付される点には注意が必要です。
そのため、特定在留カードの取得を希望する場合は地方出入国在留管理局の窓口での申請を前提にスケジュールを組む必要があります。
また、もう一つ重要なのがマイナンバーカード機能の有効期間です。特定在留カードに付加されるマイナンバー機能の有効期限は原則として本来の在留期間の満了日までとされています。
在留期間更新や資格変更の審査中にいわゆる「特例期間」に入った場合でもマイナ機能が自動的に延長されるとは限りません。
そのため、在留期限が近い場合は市区町村でのマイナ機能に関する手続時期も含めて事前に確認と準備をしておくことが重要です。
特定在留カードは便利な制度ですが、申請方法と有効期限の考え方を誤ると生活に大きな影響が出る可能性があります。
📖よくある質問(FAQ)
特定在留カードは必ず取得しなければなりませんか?
いいえ、取得は任意です。
特定在留カードを申請しなくても、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚で所持し続けることが可能です。
いつから申請できますか?
運用開始は2026年6月14日予定です。
申請受付は
・地方出入国在留管理局では 翌開庁日から
・市区町村では 各自治体の開庁日に合わせて
開始される想定です。
誰が申請できますか?
住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象です。
短期滞在など 住民票を作成できない在留資格の方は 対象外となります。
どこで、どんなタイミングで申請できますか?
原則として 他の手続と同時に申請します。
・入管で行う例
在留期間更新 在留資格変更 永住申請
在留カードの再交付など・市区町村で行う例
転入 転居など 住居地の届出と同時に申請するケースどの窓口で申請できるかは 同時に行う手続の内容によって決まります。
在留申請オンラインシステムを使う場合も特定在留カードを同時に申請できますか?
当面の間、オンライン申請を利用した場合は特定在留カードの同時申請は受け付けられません。
特定在留カードの取得を希望する場合は、地方出入国在留管理局の窓口申請を前提にスケジュールを組む必要があります。
最後に――特定在留カードに変更すべきなのか、よくわからないという方へ
2026年6月から開始される特定在留カード制度について、「何を準備すればよいのか」「マイナンバーカードと一体化すると何が変わるのか」など、具体的なイメージが持てず不安に感じていませんか?
専門家が最新の制度動向をふまえて、あなたのケースにあったアドバイスをご提供いたします。
✅ 自分が特定在留カードに変更するべきなのか知りたい
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