ビザ申請の手続きにはどのようなものがあるのか?
外国人の方が日本に在留するためには、入国管理局(出入国在留管理庁)に対してさまざまなビザ関連の申請を行う必要があります。
一口に「ビザ申請」といっても、内容によって申請の種類や審査の進め方は大きく異なります。
このページでは、主なビザ関連手続きの種類・申請内容・審査の流れについて、分かりやすく整理して解説します。

まず、入管で扱う主な業務は以下のように分類されます。
📌【出入国在留管理庁が取り扱う主な手続き】
- 出入国審査(再入国含む)
- 在留審査(滞在資格の取得・変更・更新など)
- 在留カード・特別永住者証明書の発行
- 在留資格関連の各種届出の受理
- 特定技能制度に関する手続き
- オンライン申請の受付
- 難民認定手続
- 退去強制・出国命令制度の実施
このうち、在留審査に該当する具体的な申請手続きについて、以下で詳しく解説します。
1. 在留資格を新たに取得するための申請
◾ 在留資格認定証明書交付申請
「在留資格認定証明書交付申請」とは、日本にまだ住んでいない外国人の方を日本に呼び寄せる際に必要となる手続きです。
この申請は、原則として日本側の受け入れ者(家族や雇用主など)が日本国内で行います。申請が許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
交付された証明書は、外国にいる本人へ郵送し、その方は母国の日本大使館または領事館に持参して、ビザ(査証)の発給を申請します。
ビザが発給されると、日本への入国が可能となり、空港での入国審査時に「在留カード」が交付されるという流れになります。
この申請は、日本での在留資格を得るための「入口」にあたる手続きであり、最初に日本に入国して活動を始めるための重要なステップです。ビザ申請と混同されることもありますが、在留資格認定証明書は日本国内で発行される事前審査のような役割を持ちます。
◾ 在留資格取得許可申請
この申請は、特殊な状況において利用される在留手続きです。主に次のようなケースで使用されます。
- 外国籍の子どもが日本で出生した場合
- 外国籍の方が日本国籍を離脱した後も引き続き日本に滞在を希望する場合
- 日米地位協定(SOFA)離脱後にする手続き
このように、すでに日本国内に在住しているにもかかわらず、在留資格が存在しない状態の方が、正式に日本に滞在するための在留資格を新たに取得する際に行う申請が「在留資格取得許可申請」です。
2. 現在の在留資格を維持するための申請
◾ 在留期間更新許可申請
この申請は、現在すでに日本に在留している外国人の方が、現在の在留資格を変更せずに、そのままの資格で滞在期間を延長するための手続きです。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの在留資格で日本に滞在している方が、滞在期間の更新を希望する場合に行います。
この手続きには、在留カードの有効期限の更新も含まれますが、例外として「永住者」や「高度専門職2号」の在留資格を持っている方は、そもそも在留期間の定めがないため更新申請は不要です。
なお、更新申請は在留期間が満了する前に行う必要があり、一般的には在留期限の3か月前から申請可能とされています。余裕をもって早めに準備することが大切です。
3. 在留資格の変更を希望する場合の申請
◾ 在留資格変更許可申請
この申請は、現在持っている在留資格では対応できない新たな活動を行いたい場合に、その活動に適した在留資格へ変更するための手続きです。
たとえば、以下のようなケースが代表的です。
- 「留学」の在留資格で日本に滞在していた方が、大学や専門学校を卒業後に日本の企業へ就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格へ変更する必要があります。
このように、滞在中の活動内容が変更になる場合には、在留資格もそれに合わせて変更する必要があるという点がポイントです。
◾ 永住許可申請
「永住許可申請」は、現在何らかの在留資格で日本に滞在している外国人の方が、「永住者」の在留資格を取得したいときに行う申請です。
この申請が許可されると、国籍はそのままに、日本での在留期間に制限がなくなり、更新手続きの必要もなくなるなど、多くのメリットがあります。また、就労制限もなくなり、幅広い職業に就くことが可能になります。
ただし、永住許可の取得には、長期間の安定した在留歴や収入状況、素行の良さなど、厳格な審査基準が設けられており、許可を得るのは簡単ではありません。
提出書類も多く、慎重な準備が求められます。
4. その他の在留関連申請
◾ 資格外活動許可申請
「資格外活動許可申請」は、現在持っている在留資格で認められていない活動を、報酬を得る目的で行いたい場合に必要な手続きです。
在留資格ごとに活動内容は定められており、その範囲を超えて収入を得る行為は、原則として認められていません。ただし、この申請を行い、事前に許可を得ることで例外的に認められるケースがあります。
例:
- 留学生がアルバイトをする場合
→ 学業を主としつつ、週28時間以内の範囲で働くことが可能になります(長期休暇中は週40時間まで)。 - 日本人配偶者ビザを持つ方が副業を始めたい場合
→ 配偶者ビザは就労制限がないとされますが、活動内容によっては「資格外活動」とみなされる可能性があるため、事前確認と申請が推奨されます。
この申請を行わずに報酬を得る活動を行った場合、不法就労や在留資格違反とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
◾ 就労資格証明書交付申請
「就労資格証明書交付申請」とは、現在持っている在留資格で、新しい職場で行う予定の業務内容が適正であること(=在留資格の範囲内であること)を入国管理局に証明してもらうための申請です。
この申請は義務ではなく任意ですが、以下のようなケースで安心材料として非常に有効です。
- 転職をする際に、仕事内容がビザの活動範囲に合っているか不安な場合
- 就労ビザの更新時に、活動内容に変更があった場合
- 雇用主側が「ビザに問題ないこと」を確認しておきたいと考えている場合
証明書が交付されると、その職務内容が現在の在留資格に適合していることが正式に確認されたことになります。これにより、ビザ更新時や将来の在留審査がスムーズになることもあります。
5. その他、ビザに関係の深い手続き
「在留審査」という分類には含まれませんが、実際のビザ(在留資格)管理と密接に関わる手続きもいくつかあります。以下はその代表例です。
- 出入国審査:
主に、再入国許可の取得や再入国出国記録の管理などに関する手続きです。
一時的に日本を離れる際でも、適切な再入国手続きを行わないと、現在の在留資格が失効してしまう場合があるため、注意が必要です。 - 各種届出(届出義務):
転居・勤務先の変更・婚姻や離婚など、在留資格に影響する個人情報の変更があった場合には、速やかに入国管理局へ届出を行う義務があります。
これらの届出を怠ると、更新や変更の際の審査に悪影響を及ぼす可能性もあるため、確実に対応する必要があります。
審査の流れ:入国管理局内部での判断基準
入国管理局では、在留資格に関する申請を受け付けた後、内容に応じて以下のように審査の優先度・処理方法が分類されます。
📄 申請内容の初期分類(内部的な優先度判断)
- すぐに許可できると判断されるもの(変更のない更新など)
- 明らかに不許可と判断されるもの
- 慎重に審査を要するもの(初回申請・判断が難しいもの)
- 資料の追完(追加提出)が必要なもの
「4. 資料の追完を要するもの」に分類された場合は、「資料提出通知書」が交付され、申請者に対して追加資料の提出が求められます。
必要な資料を提出した後、再び審査が行われ、最終的な判断が下されます。
また、「3. 慎重な審査を要するもの」に分類された場合でも、審査の過程で申請者に対して説明を求める必要があると判断された場合には、追加書類の提出を求められることがあります。
特に以下のような申請は、「3.慎重な審査を要するもの」に該当するため、他の申請と比べて審査に時間がかかる傾向があります。
- 在留資格認定証明書交付申請(例:家族呼び寄せや就労のための新規入国)
→ 審査期間の目安:3~4か月程度(2025年現在) - 永住許可申請
→ 審査期間の目安:約1年2か月程度(2025年現在)
このように、申請の種類によっても審査の分類や所要期間は異なるため、スケジュールに十分な余裕をもって準備・申請を行うことが重要です。
✅ まとめ|ビザ申請は種類ごとの要件を正確に理解することが重要
ビザ申請にはさまざまな種類があり、それぞれの申請ごとに必要となる手続きの流れ、提出すべき書類の内容、審査で重視されるポイントが異なります。
特に、初めてのビザ申請を行う場合や、永住許可申請・在留資格の変更申請など審査が厳しいとされる申請については、専門家(行政書士など)のサポートを受けることで、書類の不備や誤解を避け、許可の可能性を高めることができます。
申請の種類によっては、不備があると大幅に審査が遅れたり、却下されるリスクもあるため、慎重な準備が重要です。
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